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交通事故を起こしたらどんな責任があるか |
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交通事故を起こしたらどんな責任があるか |
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法律上の責任が発生します。
1.行政上の責任
運転免許の停止や取り消し等の処分を受けます。
2.刑事上の責任
傷害事故や死亡事故、無免許や酒酔い運転などの場合、刑法や道路交通法によって処罰されます。
3.民事上の責任
民法の規則によって、損害を賠償しなければなりません。
賠償の責任が発生します。
1.人身事故の場合
営業車の場合、「自動車損害賠償保障法」に基づいて、加害者本人だけでなく、使用者(その雇い主)や運行供用者も責任を負います。運行供用者というのは「自己のために自動車を運行の用に供する者」、たとえば車の所有者である運送会社のことです。
2.物損事故の場合
加害者本人とその使用者が責任を負います。
賠償責任は双方にあります。
「過失相殺」といって、賠償額を決める際に被害者の過失も考慮され 賠償額から減額されることになります。 |
交通事故を起こしたらどうしたら良いか |
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まず最初にすること
1 けが人がいる場合は、救急車の手配など、まず救護措置をとります。
2 次に車両を安全な場所に移動して、二次災害の発生を防いで下さい。
3 最寄りの警察署に届け出を。特に人身事故の場合は、
その旨を正しく届け出てください。
4 事故発生の日時、場所、事故の概要を、ご契約の代理店か
保険会社に連絡してください。
慌てると保険が使えません
●自分の車を修理する場合
車を修理に出す前に、必ず保険会社の承認を得てください。承認前に修理を始めたり、補修可能なバンバー等の部品を交換したりすると、保険金が支払われないことがあります。
●被害者と示談する場合
被害者から損害賠償の請求を受けて、その一部でも了承する場合は、必ず保険会社の承認を得てください。承認前に自分で示談すると、保険金が支払われないことがあります。 |
交通事故を起こしたその後はどう成るの |
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1 示談
当事者同士が話し合って金額や支払方法をきめます。時間も手間もかからないのも一般的な方法です。示談代行サービスつきの保険であれば、保険会社が解決ま代行します。
2 調停
簡易裁判所で調停委員立ち会いのもと、話し合って解決する方法です。面倒な手きはありません。
3 訴訟
当事者の主張や立証をもとに裁判官が法律判断を下します。時間も手間もかかりすが、客観的な判断が下されます。
保険金がもらえるまでの流れ
1 事故発生
損保代理店か保険会社に事故の報告をしてください。
保険会社が事故受付、契約内容、保険料の入金状況などを確認します。
2 損害・事故原因調査
保険会社が損害調査(立ち会い)、事故原因調査を行います。
3 示談・協定・交渉
賠償額を確定し、示談を成立させます。
4 保険金請求書類の提出
保険金の請求に必要な書類を提出すると、
保険会社がその受付と確認を行います。
5 保険金支払い
保険金が直接払い込まれます。 |
示談交渉はどうすれば良いの。 |
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基本的な確認事項
1.前提となる事実関係を確認する
事故発生日時、場所、当事者の署名、捺印、示談日時などを確認してください。
2.相手方を確認する
未成年者、法的無能力者など、当事者の資格を確認してください。
3.条件を明確にする
総賠償額、支払い方法、支払期限、後遺障害発生時の条件などを
明確にさせておきましょう。
法律上の効力
示談は法律的に「和解契約」となるので、いったん示談が成立すると、
基本的に賠償金の追加請求や減額などはできません。ただし、示談成立後に
後遺障害や示談時に予測不可能な損害が発生した場合は、
示談のやり直しが認められることもあります。
示談代行サービスは万能では有りません
以下の場合には示談代行サービスを受けられない場合もあります。
1.損害賠償額が、任意保険の保険金限度額と自賠責保険によって
支払われる額を超えることが明らかな場合。
2.損害賠償請求権者が、保険会社と直接折衝に同意しない場合。
3.被保険自動車に、自賠責契約が締結されていない場合。
4.被保険者が、正統な理由もなく保険会社の求める協力を拒否した場合。 |
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